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国保の被保険者が交通事故等にあったら

 交通事故や傷害事故など、本人以外の第三者の行為によってケガをした場合でも国保で治療を受けることができます。
 ただし、国保を使用したときは医療機関等の窓口へ申し出るとともに、市町村の国保の係(国保組合の被保険者は国保組合)へ早期の届け出が必要です。
(国民健康保険法施行規則第32条の6)


届け出に必要な書類など
@被保険者証

A印 鑑

B事故証明書(人身)…すぐに入手できない場合は後日でも可



国保は一時立替払いをする
 交通事故などでケガをし、その原因が第三者にある場合、その治療費は原則として第三者が負担しなければなりません。
 しかし、国保で治療を受けたときは「加入者の治療を受ける権利」を保障するということから、その治療費を市町村(国保組合)が医療機関等に対して第三者に代わり一時的に立て替えて支払い、市町村は損害賠償請求権を代位取得し支払った額を限度として第三者に請求することになります。
(損害賠償請求権の代位取得・・・・・・国民健康保険法第64条第1項
に明文化されています)
 そして請求事務については市町村から国保連合会に委託できるとされています。
(国民健康保険法第64条第3項)


示談は慎重にしましょう
 国保で治療を受ける場合は、速やかに市町村の国保の係(国保組合)に届け出なければなりませんが、国保に届け出る前に示談が成立してしまうと、国保が加害者に請求できなくなる場合もありますので、示談する前に必ず国保の係に相談してください。


後期高齢者医療も同様の取り扱いです
 平成20年4月から施行された後期高齢者医療でも国保と同様に治療することができます。必ず市町村の後期高齢者医療担当窓口へ届出を行ってください。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第46条に規定)
 給付をすれば後期高齢者医療広域連合が高齢者の医療の確保に関する法律第58条第1項に基づき第三者に対し請求することになり、請求事務については同条第3項に基づき国保連合会に委託できるとされています。

※第三者求償に関するお問い合わせは
 業務課求償係(電話 088-820-8421)までお願いします。
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